当サイトのマンスリースペック派遣サービスは、当社との間で、下記労働者派遣法に準拠した労働者派遣契約を締結のうえ、
事業所や職務、就業期間などに応じた個別派遣提供を行うサービスとなります。
労働者派遣契約(労働者派遣法)とは
労働者派遣法とは、正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といい、
職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保、
派遣労働者の保護・雇用の安定その他福祉の増進を目的としています。一般的に「派遣法」「労働者派遣法」などと呼ばれます。
この法律では、労働者派遣のできない業務(適用除外業務)、事業の許可等、労働者派遣契約の締結に関する事項、
派遣元事業主の講ずべき措置、派遣先の講ずべき措置等が定められています。(平成27年9月30日に改正されました)
労働者派遣が禁止されている業務
- 適用除外業務
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院、診療所等における医療関連業務
- 適用除外業務以外の業務に係る制限
派遣先に関わる派遣法のポイント
派遣期間制限
派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限があります。
- 事業所単位の期間制限
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則3年です。
派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、
派遣先の事業所の過半数で組織される労働組合などからの意見を聴く必要があります。
(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで) - 個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる課など)に対し派遣できる期間は、3年が限度です。
派遣期間制限の対象外
以下の人・業務は例外として期間制限の対象外となります。
- 派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者
- 60歳以上の派遣労働者
- 有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定期間内に完了するもの)
- 日数限定業務(1カ月間に行われる日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ、月10日以下であるもの)
- 産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務
労働契約申込みみなし制度
派遣先が違法派遣であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して、
その時点における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込み(直接雇用の申込み)をしたものとみなす制度です。
違法派遣とは、次の4つが当てはまります。
- 禁止されている業務に派遣労働者を従事させた場合
- 許可・届出を行っていない派遣元事業主から派遣を受けた場合
- 派遣可能期間を超えて派遣を受け入れていた場合
- 偽装請負の場合
労働者募集情報の提供
派遣先は、以下の場合には、受け入れている派遣労働者に対して、事業所の募集情報を周知しなければなりません。
- 正社員募集情報の提供義務
派遣先は、事業所で働く正社員を募集する場合、その事業所で継続して1年以上受け入れている派遣労働者がいれば、その派遣労働者に対して、正社員の募集情報を周知しなければなりません。 - 募集情報の提供義務
派遣先は、事業所で働く労働者(正社員に限らない)を募集する場合、同一の組織単位の業務に継続して3年間受け入れる見込みがある派遣労働者について、派遣元事業主から雇用の安定を図るための措置として、直接雇用するよう依頼があった場合、その派遣労働者に対して、派遣先の労働者の募集情報を周知しなければなりません。
離職後1年以内の労働者の受入禁止
自社で直接雇用していた労働者(正社員、パート・アルバイトなど)を、離職後1年以内に派遣元事業主を介して、
派遣労働者として受け入れることはできません。ただし、60歳以上の定年退職者は除外されています。
日雇派遣の禁止
日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者)についての労働者派遣は原則禁止されています。
ただし、以下の業務、対象者については例外として認められています。
- 業務
- 情報処理システム開発
- 機械設計
- 事務用機器操作
- 通訳・翻訳・速記
- 秘書
- ファイリング
- 調査
- 財務処理
- 取引文書作成
- デモンストレーション
- 添乗
- 受付・案内
- 研究開発
- 事業の実施体制の企画・立案
- 書籍等の制作・編集
- 広告デザイン
- OAインストラクション
- セールスエンジニアの営業・金融商品の営業
- 対象者
- 60歳以上の方
- 昼間(雇用保険の適用を受けない)学生
- 生業収入(主たる業務の収入)が500万円以上で副業として働く方
- 世帯の中の主たる生計者でなく、且つ世帯収入が500万円以上の方
派遣契約の中途解除について
派遣先の都合により労働者派遣契約の解除をする場合、派遣元派遣先共に新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いの他、
派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を取らなければなりません。
均衡を考慮した待遇の確保
派遣労働者と、派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、
派遣先は以下について具体的な行動を行うよう配慮する必要があります。
- 派遣元事業主に対し、派遣先の同種の業務に従事する労働者に関する賃金水準の情報提供などを行うこと
- 派遣先の労働者に対し、業務に密接に関連した教育訓練を実施する場合に、派遣労働者にも実施すること
- 派遣労働者に対し、派遣先の労働者が利用する福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会を与えること